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 ゆきまつ孝太郎活動報告〔無所属〕

名張市議会議員【2期目】 教育民生委員長

2011-09-12 [ Mon ]
テーマ:名張市議会

 本日、3名の一般質問がありました。

1.石井議員は、地籍調査と救急医療情報キット、東日本大震災の復興支援に関して質問されましたので、
(1)まず地籍とは、どういうものか紹介しましょう。

①現状
•2006年現在、調査対象面積の半分も完了しておらず、特に都市部(人口集中地区)については2割程度しか実施されていない。
•東北、九州地方などでは進捗率が高いのに対して、土地利用が複雑な三大都市圏周辺部では調査がほとんど進んでいない状況にある。
•調査開始から55年間で進捗率が47%という現状からすると、現在のペースのままでは、完了までに60年以上を要することになる。調査完了までの間、調査を実施していない地域については、土地の位置や面積が正確でない図面が使われることになる。

②調査の未実施によるデメリット
•土地の売買や相続などをきっかけに隣人との間で境界争いが発生する場合があり、土地取引や相続に支障が生じる。
•水道、道路などのインフラを整備する公共事業において、境界確認や用地取得に多大な期間と費用を要する場合があり、その進捗に支障が生じる。
•地震、土砂崩れ、水害などの災害により土地の形状が変わってしまった場合、元の境界を正確に復元することができないため、迅速な復旧作業に支障が生じる。
•地理情報システム (GIS) を構築する際に、ベースとなる地図情報がないため、一筆ごとの土地の位置を基準として属性情報を結びつけることができず、GIS の活用に支障が生じる。

③調査が進まない原因
●人員不足
•行政需要が多様化する一方で、自治体職員の人件費や人員への削減圧力が強まる中、地籍調査の実施主体である市町村などの地方公共団体において、調査の実施に必要な職員を確保することが困難になっている。

●財政問題
地籍調査に要する経費のうち50%は国が負担し、残りを都道府県と市町村で25%ずつ負担する。都道府県と市町村の負担分の8割については特別交付税が交付されるので、実質負担は5%であるが、厳しい地方の財政状況の中、予算を確保することが困難になっている。
•また、市町村が調査の実施を要望していても、都道府県の予算不足が制約となり、市町村の要望が認められないこともある。

●市の意識
•地籍調査は自治事務であるため、市町村が自らの判断により実施するか否かを決定することになる。しかし、2006年現在で340を超える市町村が調査に着手しておらず、調査の効用を十分に理解していない市町村がいまだに存在している。

●住民の協力
•地籍調査の実施には土地の所有者の協力が不可欠であるが、境界問題について「寝た子を起こす」ことになりかねないとして、調査への協力に消極的な場合がある。(地籍調査そのものが土地に関するトラブルを直接解決するわけではなく、場合によってはかえってトラブルの元になることもある)

●法的効力
•地籍調査は、地租改正の際に作成された公図上の筆界を現地に復元し、これを確認するものであり、現在の所有権の範囲に基づいて新たな筆界を創設するものではない。したがって、調査前に土地の売買や交換が行われていたとしても、それに基づいて境界線が形成されることはなく、元々存在した筆界の位置を確認するだけである。しかし、中には、土地の売買等に伴う税金(登録免許税など)の支払いを免れるため、調査担当者を騙そうとする悪質な土地の所有者も存在するということである。

(2)救急医療情報キットとは
 かかりつけ医や持病などの医療情報や、薬剤情報などを記入した用紙を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておくことで、万一の救急時に救急隊員などがその情報を活用し迅速な救命活動等を行えるよう備えるものです。

【対象者】
 市内に住所をおく65歳以上のひとり暮らしの方

2.豊岡議員は、犬・猫の不妊去勢について助成制度、児童虐待・子ども権利の推進、国歌や国旗による国歌愛や郷土愛について質問されました。
(1)犬・猫の不妊去勢について助成制度
市民の良好な生活環境を保持し、ノラ犬・ノラ猫の原因の一つとなっている捨て犬・捨て猫の防止のために、繁殖を制限する目的で去勢・避妊手術費用の一部を補助し適正に飼育されることを目的としています。

(2)児童虐待
①状況
日本の児童虐待相談件数は統計開始の1990年が1101、2008年は37,323である。ただしこの数値を実際に虐待が近年急増したととらえるのか、虐待の告発および発覚の件数増えているだけで、実際の虐待数と無関係ととらえるべきなのかで論争が存在し、九州保健福祉大学の大堂庄三は、「少なくともわが国では以前に比して子どもの虐待数は減少していると推測されるし、まして激増論などは根拠がないと考えている」とする。

 アメリカの「被虐待児童数」は約88万人(2000年)、ドイツ31,000人、フランス18,000人である。

日本では、「平成18年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数は、37,323件」で、虐待内容は「身体的虐待が15,364件(41.2%)で最も多く、次いでネグレクトが14,365件(38.5%)」である。

 虐待されていた児童の年齢は0 - 3未満が17.3%(6,449人)、3 - 学齢前児童が25.0%(9,334人)、小学生が38.8%(14,467人)、中学生が13.9%(5,201人)、高校生・その他が5.0%(1,872人)。性別では男児52.3%、女児47.7%で男児が若干多い。ただし性的虐待では97.1%が女児で中高校生が65.0%となり、傾向が異なる。

虐待をする者は、62.8%が実母、22.0%が実父、義父・義母は合わせて8.3%で、6割近くが実母によるものである事が分かる。
 1999年の統計によれば、虐待をしているのは58.0%が実母、25.0%が実父であり、義父・義母は合わせて9.3%である(残りはその他)。母の職業は3分の2が主婦・無職で、在宅型が多い。虐待者の学歴は中卒が34.3%と最も多く、大卒は2.4%であり、性的虐待では、虐待者の9割近くが中卒である。経済状況では52.5%が貧困層、普通は31.5%、裕福な層は2.6%である。

 自らも虐待を受けた者の割合については、統計により9.1% - 39.6%などとなる。長谷川博一は、世代連鎖を断つことを理念として、1999年に親の治療グループ「親子連鎖を断つ会」を設立する。
被虐待児が病院を受診し、虐待を受けたと思われた場合には担当でなくとも速やかに警察に通報する義務がある。

 全国児童相談所長会が一時保護に親が同意しなかった614人の児童(平均年齢8.5歳)に対して調査した所、「「生命の危機がある」38人(6.2%)、継続的治療が必要な外傷があるなど「重度の虐待」158人(25.7%)、慢性的に暴力を受けるなど「中程度の虐待」254人(41.4%)」である。同調査によると、虐待が開始されてから児童相談所が一時保護するまでの期間は、3年以上(146人、23.8%)、1年以上3年未満(124人、20.2%)、6か月以上1年未満(82人、13.4%)、1か月以上6か月未満(108人、17.6%)、1か月未満(104人、16.9%)、無回答(50人、8.1%)である。

②対策
 虐待された子供の救済、保護を担当するのは、児童相談所であるが、特に緊急を要する場合は、警察がまず加害者である側から児童を引き離して保護し、しかる後に児童相談所に事態の収拾を預ける事もある。児童相談所では事案を調査し、親に対するアドバイスや援助を行ったり、児童に必要な医療措置を手配したり、必要な場合には、親権を剥奪したり児童養護施設に児童を収容したりすることもある。 2003年9月に厚生労働省は児童相談所を「児童虐待と非行問題を中心に対応する機関」とする。

(3)教育勅語と国歌・国旗について
①教育勅語の12の徳目
1.親に孝養をつくしましょう(孝行)
2.兄弟・姉妹は仲良くしましょう(友愛)
3.夫婦はいつも仲むつまじくしましょう(夫婦の和)
4.友だちはお互いに信じあって付き合いましょう(朋友の信)
5.自分の言動をつつしみましょう(謙遜)
6.広く全ての人に愛の手をさしのべましょう(博愛)
7.勉学に励み職業を身につけましょう(修業習学)
8.知識を養い才能を伸ばしましょう(知能啓発)
9.人格の向上につとめましょう(徳器成就)
10.広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう(公益世務)
11.法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう(遵法)
12.正しい勇気をもって国のため真心を尽くしましょう(義勇)

②法律制定の背景
 1996年頃から、公立学校の教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由に反すると主張して社会問題となった。埼玉県立所沢高等学校では卒業式・入学式での日章旗と君が代の扱いを巡る問題が生じ、1996年より数年にかけて、教育現場及び文部省を取り巻く関係者に議論を呼んだ。また1999年には広島県立世羅高等学校で卒業式当日に、君が代斉唱や日章旗掲揚に反対する公務員である教職員と文部省の通達との板挟みになっていた校長が自殺。これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

 当時首相であった小渕恵三は、1999年6月29日の衆議院本会議において、日本共産党の志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。

 「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」

国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」

 一方で、当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。

③国旗・国歌についての議論
 日本で展開されている国旗・国歌に関する論争は、民主主義・社会主義といった国家の枠組みや思想信条を超え、日本以外の国で確認されておらず、世界的に、事実上、日本固有の論争となっている。

 国旗国歌を擁護する意見は、主に保守派から主張されることが多い。しかし、論者によってニュアンスの違う意見がいくつかある。例えば、明治以来の伝統を重視しているもので、戦後も広く国民の間に親しまれ定着しているという意見などがある。

 サッカーのFIFAワールドカップやオリンピックなど、国際競技大会での『君が代』演奏の機会があるスポーツ分野では、日本を代表するスポーツ選手と自国への応援として自発的に日章旗(日の丸)が振られ、勝利の感慨の中で『君が代』が歌われる光景は古くから見られる。

 一方反対の立場からは、スポーツの応援の場での強制でない自主的な行動は国際的にも評価されるものだが、自国への自負心が他国への優越感―「偏狭なナショナリズム」へと行き過ぎる危険もあり、教育現場での義務化は他国のそれへの尊重につながるわけではなく、逆に自国旗・自国歌、ひいては自民族を誇り自分がその一員である事に拠り所を求める民族主義に発展する危険な傾向であるとする意見が出ている。

 賛成派は教育行政が学校の教員に国旗・国歌の指導を強制することは日本国憲法第19条が定める「思想・良心の自由」と矛盾するものではないと主張し、反対派は憲法違反であると主張する。このような事情から、次の項目にあるように裁判で争われることがある。

③公立学校と国旗国歌について
国歌(君が代)の「起立・斉唱」に関連した最高裁判所判決すべて「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない(合憲)」という判断を示した。また、「起立・斉唱」命令や「起立」命令は「思想及び良心の自由を間接的に制約したとしても合憲」という命令の正当性が幅広く認められた。最高裁の全小法廷が合憲で一致。


3.幸松は、昨日報告した内容で一般質問をしましたので、後日詳細報告します。

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ゆきまつ

Author:ゆきまつ
幸松(ゆきまつ) 
   孝太郎(こうたろう) 
65歳
住所:名張市百合が丘西2ー86
職業:名張市議会議員(無所属)
家族:妻、二男一女の5人家族
座右の銘:
”Mastery for Service
(奉仕のための練達)”
「”社会の中で輝いた生き方”をするために!」

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